【2026年】ドイツで子育て|出産後から1歳まで完全ガイド【手続き・小児科・給付】

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ドイツで無事に出産したら、今度は「赤ちゃんの手続きは何をする?」「小児科はどう探す?」「児童手当や育児手当は?」と、次々に新しい疑問が出てきます。

しかもドイツでは、日本のように病院や自治体が全部まとめて案内してくれるとは限りません。

出生登録、健康保険、小児科、各種給付、保育園などを、自分たちで順番に進めていく必要があります。

出産直後は赤ちゃんのお世話だけでも大変ですよね。全部一度にやる必要はないので、期限があるものから順番に進めていけば大丈夫です。

先に結論:出産後はこの順番で進めよう

① ドイツで出生登録・出生証明書を取得する
② 日本への出生届を3か月以内に出す
③ 赤ちゃんを健康保険に加入させる
④ 必要ならパスポート・滞在許可を手続きする
⑤ 小児科を確保して定期健診を受ける
⑥ 児童手当を申請する
⑦ 育児手当・育児休業を手続きする
⑧ 保育園を利用するなら早めに探し始める

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ドイツの子育て、日本と何が違う?

細かい制度を覚える前に、まず日本との違いを知っておくと、ドイツの子育ての仕組みがかなり理解しやすくなります。

産後も助産師が自宅まで来てくれる

日本から来ると特に印象的なのが、出産後の助産師による家庭訪問です。

妊娠中に探したHebamme(助産師)が、退院後に自宅まで来てくれます。

赤ちゃんの体重、へそ、授乳やミルク、母体の回復などを確認し、「これって普通?」という細かい疑問も相談できます。

日本では産後1か月健診まで家族だけで過ごすケースも多いですが、ドイツでは退院後の家庭に専門職が入る仕組みがかなり発達しています。

参考:ドイツ連邦政府「産後の助産師による支援」

赤ちゃんにも「かかりつけ小児科」を作る

ドイツではKinderarzt / Kinderärztin(小児科医)の診療所が、子どもの医療の中心になります。

病気になったときだけでなく、定期健診、予防接種、発達の相談なども基本的に小児科で行います。

人気の小児科では新規患者を受け付けていないことがあるため、ドイツ政府の健康情報サイトでも妊娠中から小児科を探し始めることが勧められています。

参考:ドイツ連邦政府「ドイツの小児科医療」

子どもの発達を定期的にチェックする仕組みがある

ドイツにはU-Untersuchungen(乳幼児・児童健診)という全国的な定期健診があります。

1歳になるまでだけでもU1〜U6まであり、体重や身長だけではなく、運動、視覚・聴覚、言語、社会的発達、食事、睡眠などを継続して確認します。

結果はGelbes Heft(黄色い子ども健診手帳)に記録されます。

育児休業と給付を夫婦で組み合わせる文化が強い

ドイツには、仕事を休むElternzeit(育児休業)と、収入減を補うElterngeld(育児手当)があります。

この2つは同じ制度ではありません。

両親がどの時期に休むか、どちらが育児手当を受け取るか、途中からパートタイムにするかなどを組み合わせて設計します。

日本の育児休業と似ていますが、ドイツでは「何か月目をどちらの親が取るか」までかなり具体的に計画する家庭が多いのが特徴です。

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出産後すぐにやる手続き

まずは行政手続きです。

赤ちゃんのお世話で忙しい時期なので、妊娠中に必要書類を確認しておくとかなり楽になります。

1.ドイツで出生登録をする

赤ちゃんが生まれたら、Standesamt(戸籍・身分登録所)への出生登録が必要です。

原則として出生から1週間以内です。

病院やバースセンターで出産した場合は、通常、施設側が出生を管轄の登録所へ通知します。

その後、Geburtsurkunde(出生証明書)を取得します。

出生証明書は、

  • 健康保険
  • 育児手当
  • パスポート
  • 日本への出生届

などで必要になる重要な書類です。

病院でもらう紙だけで全部終わったと思わず、出生証明書がいつ・どうやって発行されるかは出産前に確認しておくと安心です。

公式情報:ドイツ連邦政府「出生後の登録」

2.日本への出生届は3か月以内!

父または母が日本人なら、日本側への出生届も忘れてはいけません。

出生の日を含めて3か月以内に、管轄の日本大使館・総領事館、または日本の本籍地の市区町村へ届け出ます。

ここは期限に注意!

赤ちゃんが出生によってドイツなど外国の国籍も取得する場合、3か月以内に出生届とあわせて日本国籍を留保する意思表示をしないと、日本国籍を出生時にさかのぼって失う場合があります。

国際結婚の場合や両親の在留状況によって必要書類が変わるため、必ず自分の地域を管轄する在外公館の最新情報を確認してください。

公式情報:在ドイツ日本国大使館「出生届」 / 在フランクフルト日本国総領事館「出生届」

3.赤ちゃんを健康保険に加入させる

出生後は赤ちゃんの健康保険も手続きします。

両親が公的医療保険に加入している場合は、通常、子どもをFamilienversicherung(家族保険)として追加料金なしで加入させられます。

両親が別々の公的医療保険に加入している場合は、どちらに子どもを加入させるか選ぶことができます。

一方、片方の親が民間医療保険の場合は、親の収入や保険状況によって無料の家族保険が利用できないケースがあります。

ここは家庭によって条件がかなり変わるので、出産前から加入している健康保険に確認しておくのがおすすめです。

公式情報:ドイツ連邦政府「子どもの家族保険」 / 連邦保健省「公的医療保険の家族保険」

4.パスポート・滞在許可も確認する

日本国籍の赤ちゃんには、日本のパスポートを取得できます。

また、両親の国籍や在留資格によっては、赤ちゃん自身のドイツの滞在許可も必要になります。

なお、ドイツで生まれたからといって、すべての赤ちゃんが自動的にドイツ国籍になるわけではありません。

外国人の両親から生まれた場合でも、現在は、親の一方が出生時点でドイツに5年以上合法的に居住し、無期限の滞在権を持っているなどの条件を満たすと、出生によってドイツ国籍を取得する場合があります。

家族によって状況が違うので、国籍・パスポート・滞在許可は個別に確認してください。

参考:ドイツ連邦政府「子どもの滞在資格・出生時の国籍」 / 在ドイツ日本国大使館「パスポート」

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小児科は早めに探す!1歳までの定期健診

行政手続きと並んで大切なのが、小児科です。

出産前から小児科を探しておくと安心

ドイツでは、小児科が赤ちゃんの医療の入口になります。

出生直後の健診の一部は病院で行われますが、その後の定期健診は基本的に小児科で受けます。

特に早めに退院する場合や自宅出産の場合、出生後数日で行う健診をどこで受けるか事前に確認しておく必要があります。

1歳までにU1〜U6の定期健診がある

ドイツの定期健診は、日本の「○か月健診」と少し似ていますが、全国的にU1、U2……という番号で管理されています。

健診時期主な内容
U1出生直後呼吸、心拍、反射など出生直後の状態
U2生後3〜10日全身状態、新生児スクリーニングなど
U3生後4〜5週発育、股関節、授乳、睡眠など
U4生後3〜4か月運動・神経発達、睡眠、食事など
U5生後6〜7か月身体発達、運動、離乳食など
U6生後10〜12か月運動、視覚、言葉・交流、食事など

結果は黄色い子ども健診手帳に記録されます。

健診には受けられる時期が決まっているので、次回の予約をその場で取っておくと楽です。

日本との違い:体重・身長だけを測る健診ではありません。睡眠、授乳、離乳食、親子関係、言語や運動発達などについて、小児科と継続的に話していく機会になっています。

公式情報:ドイツ連邦政府「子どもの定期健診」

予防接種も小児科で相談する

予防接種は、小児科で定期健診とあわせて相談することが多いです。

ドイツではSTIKO(予防接種常設委員会)が、年齢ごとの推奨予防接種を定めています。

日本と接種時期や組み合わせが違うこともあるため、日本の母子手帳だけを基準にせず、ドイツの小児科で接種スケジュールを確認しましょう。

現在の接種状況は、ドイツ連邦政府の健康情報サイトからも確認できます。

公式情報:ドイツ連邦政府「子どもの予防接種を確認する」

小児科は「病気になったら探す」のではなく、生まれる前から候補を決めておくのがおすすめです。U3の時期はあっという間に来ます。

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赤ちゃんとの日常生活|日本と違うポイント

赤ちゃんの寝床は「シンプル」が基本

ドイツの公的な安全睡眠ガイドでは、最初の1年は赤ちゃんを仰向けで寝かせることが推奨されています。

また、親と同じ寝室に赤ちゃん専用のベッドを置き、

  • 硬く平らなマットレス
  • 枕は置かない
  • 掛け布団よりスリーパーを使う
  • ベッドガードや厚いクッション類を置かない
  • 暑くしすぎない

といった、かなりシンプルな寝床が勧められています。

日本では添い寝や布団の文化が身近なので、このあたりは感覚がかなり違うかもしれません。

「日本で普通だから」「ドイツでよく見るから」ではなく、赤ちゃんの睡眠環境については現在の安全ガイドを確認して選ぶのがおすすめです。

参考:BIÖG「赤ちゃんの安全な睡眠」

授乳・ミルクは家庭に合う方法を選ぶ

ドイツでも母乳育児は推奨されていますが、母乳だけで育てなければいけないわけではありません。

母乳について困った場合は、産後の助産師や小児科に相談できます。

2026年時点のドイツの推奨では、少なくとも生後4か月を終えるまでは完全母乳を推奨し、その後、離乳食を始めても母子が希望する間は授乳を続けるという考え方です。

ただし、授乳が難しい場合は乳児用ミルクを利用できます。母乳かミルクかで親を評価するものではありません。

参考:Gesund ins Leben「授乳期間の推奨」

離乳食は5〜7か月頃が目安

ドイツではBeikost(離乳食)を、早くても生後5か月に入ってから、遅くとも生後7か月に入るまでを目安に始めることが推奨されています。

もちろん、赤ちゃんの発達によって開始時期は前後します。

ドイツでは最初の離乳食として、野菜・じゃがいも・肉を使ったペーストがよく紹介されます。

日本のおかゆから始める離乳食とはかなり違うので、スーパーのベビーフード売り場を見ても最初は驚くかもしれません。

日本式とドイツ式のどちらか一つに決める必要はありません。小児科とも相談しながら、手に入りやすい食材で家族に合う方法を選べばOKです。

参考:BIÖG「離乳食の始め方」

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ドイツでもらえる子育てのお金・休暇

ドイツで子育てするなら、給付制度はしっかり使いたいところです。

児童手当は2026年現在、子ども1人月259ユーロ

Kindergeld(児童手当)は、子どもの基本的な生活を支えるための給付です。

2026年現在、子ども1人につき月259ユーロです。

原則として申請が必要で、家族給付を担当するFamilienkasseへ手続きします。

申請には、親と子どもの税務識別番号などが必要になります。

外国籍の親も、在留資格など一定の条件を満たせば対象になります。

公式情報:ドイツ連邦政府「児童手当」 / 児童手当の申請方法

育児手当は出生後なるべく早く申請する

育児手当は、出産後に仕事を休んだり勤務時間を減らしたりする親の収入を補う制度です。

受給額は原則として出産前の収入などから計算されます。

申請できるのは出生後です。

最大3生活月分までしか遡って支給されないため、必要書類が揃ったら早めに申請するのがおすすめです。

なお、2025年4月以降に生まれた子どもについては、親の課税所得が17万5,000ユーロを超える場合、原則として育児手当の対象外です。

公式情報:ドイツ連邦政府「育児手当」 / 育児手当の申請方法

育児休業と育児手当は別物

ここは日本人にも少し分かりにくいポイントです。

育児休業は仕事を休む権利、育児手当は収入を補う給付です。

育児手当を受けるために必ず育児休業を取得しなければならないわけではありません。

ただし、育児手当を受給している期間は原則として週32時間を超えて働くことはできません。

夫婦で取得月を組み合わせる場合は、育児休業と育児手当をセットで計画するのがおすすめです。

公式情報:ドイツ連邦政府「育児休業」

子どもが病気なら「子どもの病気休暇」もある

子どもが病気になって仕事を休まなければならない場合には、Kinderkrankentage(子どもの病気休暇)という仕組みがあります。

2026年は、条件を満たす公的医療保険加入者の場合、原則として子ども1人につき各親15労働日が対象です。

ひとり親の場合は30労働日です。

この期間には、条件を満たせば健康保険から子どもの病気手当を受け取れます。

公式情報:ドイツ連邦政府「子どもの病気休暇・病気手当」

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保育園は1歳になる直前に探せばいい?

いいえ。地域によってはもっと早く動いた方がいいです。

保育園を使う予定なら赤ちゃんのうちから情報収集

ドイツではKita / Kindertagesstätte(保育施設)という言葉をよく使います。

1歳未満向けの保育はKrippe(乳幼児保育)と呼ばれることもあります。

都市部では希望する施設にすぐ入れないことがあるので、仕事復帰の予定がある場合はかなり早めに調べ始めた方が安心です。

自治体ごとに申込方法が違い、オンラインの中央申込システムを使う地域もあれば、各施設へ直接申し込む地域もあります。

「慣らし保育」をかなり丁寧に行う

日本との違いとして知っておきたいのが、Eingewöhnung(慣らし保育)です。

ドイツでは、最初から朝から夕方まで預けるのではなく、親と一緒に短時間滞在するところから始め、少しずつ親が離れる時間を増やす施設が一般的です。

仕事復帰日と保育開始日を同じ日にすると厳しいことがあるので、慣らし保育の期間を見込んで計画しておきましょう。

保育園は「1歳になったら探そう」では遅い地域もあります。預けたい時期が決まっているなら、赤ちゃんが小さいうちから自治体の申込方法だけでも確認しておくといいですよ。

保育園の種類、料金、申込方法、慣らし保育については、別の記事で詳しくまとめます。

英語で確認したい方:IamExpat「Childcare in Germany」

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0歳から1歳まで|やることを月齢別にチェック

時期主なこと
出生直後☐ U1
☐ ドイツの出生登録
☐ 出生証明書取得
生後1週間頃☐ U2
☐ 助産師の家庭訪問
☐ 健康保険の手続き開始
生後1か月☐ U3
☐ 日本への出生届
☐ 児童手当
☐ 育児手当
3〜4か月☐ U4
☐ 予防接種を確認
☐ 保育園情報を集める
5〜7か月☐ 離乳食開始を検討
☐ U5
6〜9か月☐ 家の安全対策
☐ ベビーカー・チャイルドシート等を成長に合わせて確認
10〜12か月☐ U6
☐ 1歳以降の保育・仕事復帰を確認
☐ 家族の食事への移行を進める
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ドイツで赤ちゃんと暮らすなら、何を買えばいい?

育児用品も、日本とドイツでは売れ筋や使われ方がかなり違います。

特に、

  • ベビーベッド・添い寝ベッド
  • スリーパー
  • おむつ替え台
  • ベビーキャリア
  • ベビーカー
  • チャイルドシート
  • バウンサー

あたりは、ドイツで生活するなら現地で揃えた方が使いやすいものも多いです。

→ ドイツでおすすめのベビーカーを見る

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ドイツで子育てするときのよくある質問

赤ちゃんの小児科はいつ探せばいい?

できれば妊娠中から探しておくのがおすすめです。出生後すぐにU2やU3があるため、新規患者を受け付けている小児科を早めに確認しておきましょう。

ドイツで生まれた赤ちゃんは自動的にドイツ国籍?

必ずしもそうではありません。親の一方がドイツ人なら出生時に取得します。外国人の両親の場合でも、親の在留期間や永住権など一定の条件を満たすと取得するケースがあります。

日本への出生届はいつまで?

出生の日を含めて3か月以内です。外国国籍も取得する赤ちゃんは日本国籍の留保に関わる重要な期限なので、早めに手続きしてください。

子どもの健康保険料はかかる?

公的医療保険の家族保険の条件を満たせば、子どもは追加保険料なしで加入できます。ただし、一方の親が民間医療保険の場合などは条件が変わるため、健康保険に確認してください。

児童手当と育児手当は同じもの?

別の制度です。児童手当は子どもの生活を支える月額給付、育児手当は出産後に仕事を休む・減らすことによる収入減を補う制度です。

保育園はいつから探す?

地域によっては出生後かなり早い段階から情報収集を始めるのがおすすめです。利用開始時期、自治体の申込制度、希望施設の締切を確認してください。

英語でドイツの子育て制度を調べたい場合は?

IamExpatやExpaticaは、ドイツに住む外国人向けに子育て、医療、給付、保育園などをまとめています。

ただし、給付額や申請条件は変更されることがあるため、最終確認はドイツ政府の公式サイトで行いましょう。

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まとめ|ドイツの子育ては「小児科・助産師・公的制度」を上手に使おう

ドイツでの子育ては、日本と比べると最初は「自分で手続きしなければならないことが多い」と感じるかもしれません。

一方で、

  • 産後の助産師による家庭訪問
  • 定期的な子どもの健康診断
  • 公的医療保険の家族保険
  • 児童手当
  • 育児手当
  • 育児休業
  • 子どもの病気休暇

など、家族を支える仕組みもかなり充実しています。

まずは出生届・健康保険・小児科。この3つを優先して、その後に給付や保育園を進めると整理しやすいですよ。

赤ちゃんとの生活を準備するならこちらもどうぞ

👶 ドイツでおすすめのベビー用品は?
🚼 ドイツではどのベビーカーが人気?


この記事で参照した主な情報

※この記事はドイツでの一般的な子育て制度・医療制度を紹介するものです。赤ちゃんの健康、発達、食事、睡眠、予防接種などについては、個別の状況に応じて小児科医や助産師に相談してください。給付、健康保険、国籍・滞在資格についても、家庭の状況によって条件が異なります。